一般的な注意
(2001.07.05 初版作成)
(2010.09.25 最終更新)
著作者の許可を得る
- 私的使用のための複製や引用などの場合を除いて、
著作物を使用する際には著作者の許可を得る
- 著作物の使用の許諾を代行する団体もある
私的使用のための複製
- 私的使用とは本人や家庭内など、
かなり限定された範囲での使用のみが該当する
- 複製したものを友人やサークルメンバーなどが使用する場合は範囲外となる
- 「先日のTVドラマを見逃したので、録画した人がいたら
DVD を貸してください」という問い合わせをして
貸し借りするのは違法である
- 私的に複製したものであっても、Web等に載せるのは違法である
- プロテクトを外すなどして複製したものは対象外となる
- デジタル方式の複製は補償金を支払う必要がある
- 参考: 「私的録音録画と著作権」
貸し借り・売買
- オリジナルの著作物や、著作権者や出版権者・著作隣接権者が複製した著作物を
許可を得ないで他人に貸したり売買するのは合法である
- 買ったマンガやCDを友人に貸す場合など
- 貸す場合に報酬などを受け取ってはいけない
- 売買の場合は、代金を受け取るのはかまわない
- 映画 (ビデオや DVD を含む) を許可を得ないで多くの人に貸すのは違法である
- 許可を得ないで自分で複製したものを貸したり売買するのは違法である
教育目的での使用
- 授業で使う目的で教員や学生が許可を得ないで複製するのは合法である
- ただし、著作権者の利益をいちじるしく害する場合は対象外となる
- 参考1: 「学校教育と著作権」
- 参考2: 「教育著作権情報」
パロディ、コラージュ
- 「元の作品の著作権の取り扱い」と「新しい作品の創作行為」の両面がある
- パロディ、コラージュについて、どこまで許されるのかについての明確な線引きはいまだにされていない
- 参考: 「資料・パロディ」
著作権法の改定
- 著作権法は頻繁に改定される
- それまで合法だったものが違法となることもある
- それまで違法 (またはグレー) だったものが合法となることもある
- コンピュータ/ネットワーク関連については法律が追いついていないことが多い
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Last modified: Fri Sep 24 00:55:10 JST 2010
International Academy of Media Arts and Sciences/
shige@iamas.ac.jp