コンピュータおよびネットワークと著作権
(2001.07.05 初版作成)
(2010.09.25 最終更新)
バックアップ
- ソフトウェアのバックアップコピーは基本的に無許可でできる
- ただし、各ソフトウェアのライセンスを確認すること
オープンソース・フリーソフトウェア・PDS
- オープンソース: 著作権を保持したまま、ソースコードを公開したソフトウェア
- フリーソフトウェア: 著作権を保持したまま、自由に使えるようにしたソフトウェア
- PDS (Public Domain Software): 著作権を放棄したソフトウェア
- 著作権表示や、ライセンス表示を確認して使用すること
- GNU ソフトウェア: ソースコードの公開義務
Web について
- 他人の Web ページの画面を雑誌等に表示するのは許可を得る必要がある
- 自分の Web ページに画像や音楽を使う場合はそれぞれの利用許可を得ること
Web のリンク
- 無許可のハイパーリンクはグレーゾーン
- Web ページの作者の指示を尊重するほうが望ましい
- <IMG>タグによる画像の埋め込みは、「引用」ではなく「複製」と
考えるほうがよい
- 余談:「リンクフリー」はおかしな表現
検索エンジン
- 以前は、ロボット型の検索エンジンは、ページの全部または一部を無許可で
複製している形になるのでグレーゾーンであった
- 2010年1月1日以降、著作権改正により合法となった
proxy サーバ
- 検索エンジンと同様にページの全部または一部を無許可で
複製している
- 2010年1月1日以降、著作権改正により合法となった
電子メイル
- 個人宛のメイルは「手紙」と同様の扱いが可能
- メイリングリストや BBS、ブログ等の書き込みは「公開された著作物」
とみなすのが妥当
ファイル交換ソフト
- 本来システムそのものは悪くないが、利用者の多くの利用方法が問題
- Napster 社のサービスは米国にて違法と判断された (侵害行為の助長)
- 日本のファイルローグサービスも違法と判断された (判決を疑問視する声もある)
- 著作物を無断で送信可能な状態にするだけで著作権侵害となる
- サーバに置く他に、ファイル共有フォルダに置くことなど
- WinMX や Winny を使って商用ソフトを配布できる状態にした人が逮捕された
- Winny の開発者が逮捕された (著作権法違反ほう助容疑)
- 参考: 「ファイル交換ソフトを開発したら」
映像・音楽共有サイト
- 共有サイトなどにTV放送などの映像や音楽などを載せる場合は許可が必要
- 共有サイトなどのコンテンツを使って新たな作品を作る場合は許可が必要
- サイト側が権利者との間で契約をすることで、比較的自由に掲載できるようになっているサイトもある。
- YouTube: いくつかの音楽レーベル等と契約している
- ニコニコ動画: 日本音楽著作権協会 (JASRAC) と楽曲の使用について契約している
- zoome: 日本音楽著作権協会と楽曲の使用について契約している
- eyeVio: 日本音楽著作権協会と楽曲の使用について契約している
- Ustream: 日本音楽著作権協会、(株)イーライセンス、(株)ジャパン・ライツ・クリアランスと楽曲の使用について契約している
- なお、JASRAC の包括契約については公取委により独禁法違反として排除措置命令が出されている
- 二次利用が可能な素材として作品を登録する仕組みを提供しているものもある。
- 2010年1月1日からは、違法配信されている映像や音楽を違法と知りつつダウンロードするのは違法となった
クリエイティブ・コモンズ
- 法的問題を回避して、作品等の流通を図る運動
- 著作権を保持しつつ、どのように作品を利用できるかを示すライセンスを提案
- 文書、動画、音楽、写真など多様な作品を前提としている
デジタルデータの複製
- デジタルデータの複製は劣化がなく、オリジナルと同じものが作成できる
- デジタルデータの複製に対する扱い・制限はアナログ方式と異なっている
- 私的録音録画補償金制度の導入 (著作権法で明記)
- 各種技術的保護手段の導入 (業界団体等の個別対応)
デジタル音声・映像データの私的使用目的の複製
- 私的録音録画補償金を支払うことで可能
- コピーガードを外すなどして複製してはいけない
- DVDビデオについては問題ないと言われている
- CSS はアクセス制御であってコピーガードではないという解釈
- CSS 等も含めて制限すべきという議論もある
- ブルーレイの AACS はアクセス制御兼コピーガードのため、解除してのコピーは違法と言われている
- 上記の条件を満たせばレンタル品の私的使用目的の複製も問題ない
- 参考: 「DVDビデオの私的コピーは違法か?」
- 参考: 「レンタルと著作権」
デジタル映像データの著作権保護
- 地デジ番組等のデジタル映像データには、著作権保護の仕組みが用意されている
- コピー回数制限の仕組み - コピーワンス、ダビング10
- ダビング10 は 2008 年 7 月から (古い機器は対応していない)
- 基本的に R メディアにダビングすると書き戻しできない
- メディア内でのコピーガードの仕組み - CPRM, 他
- 内部でデータを暗号化しており、暗号キーがないと再生できない
- CPRM 対応メディアおよび機器が必要 (DVD, BD, SD カード等)
- LAN 経由のデジタル配信・コピーの仕組み - DTCP, DTCP-IP (DLNA/DTCP-IP)
- 無料デジタル放送のコピー制限をしているのは日本だけ
関連情報
デジタル・ネットワーク社会と著作権
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Last modified: Sat Sep 25 15:08:23 JST 2010
International Academy of Media Arts and Sciences/
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