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1. 著作権法

第一条
この法律は、著作物並びに実演、レコード、 放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、 これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、 著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。

著作権法:
「著作物が正しく利用されることや、それを作った人の権利を 護ることを目的とした法律」

関連情報

著作権とは

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Last modified: Wed May 25 22:27:42 JST 2005


International Academy of Media Arts and Sciences/ shige@iamas.ac.jp