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2. 著作物とは
- 第二条
-
この法律において、次の各号に掲げる用語の定義は、
当該各号に定めるところによる。
- 一 著作物
-
思想又は感情を創作的に表現したものであつて、
文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
- 著作物:
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「文化的な創造物」
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言語の著作物 |
小説、随筆、脚本、論文、講演など |
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音楽の著作物 |
楽曲、楽曲を伴う歌詞 |
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舞踊・無言劇の著作物 |
日本舞踊、バレエ、ダンス、パントマイムなど |
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美術の著作物 |
絵画、彫刻、漫画、書など |
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建築の著作物 |
建築物そのもの |
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地図・図形の著作物 |
地図、学術的な図面、模型など |
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映画の著作物 |
映画、テレビ番組、ビデオソフトなど |
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写真の著作物 |
写真 |
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プログラムの著作物 |
コンピュータプログラム |
- オリジナリティがあれば、上手か下手かは関係ない。
- オリジナリティ(創意、工夫)がないものは著作物ではない。
- 公表されていないといけない。
関連情報
著作物の種類
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Last modified: Wed May 24 22:51:39 JST 2006
International Academy of Media Arts and Sciences/
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