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3. 著作者とは

第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める ところによる。

二 著作者
著作物を創作する者をいう。

十二 共同著作物
二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、 その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

著作者:
「著作物を作った人」

関連情報

著作者とは

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Last modified: Wed May 24 22:52:44 JST 2006


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