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4. 著作者の権利

第十七条
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利 (以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに 規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。

著作権:
「著作者人格権」
「著作(財産)権」

関連情報

著作者の権利

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Last modified: Tue Oct 9 10:19:01 JST 2007


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