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4. 著作者の権利
- 第十七条
-
著作者は、次条第一項、第十九条第一項及び第二十条第一項に規定する権利
(以下「著作者人格権」という。)並びに第二十一条から第二十八条までに
規定する権利(以下「著作権」という。)を享有する。
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-
著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。
- 著作権:
- 「著作者人格権」
- 「著作(財産)権」
- 著作者人格権
- 公表権、氏名表示権、同一性保持権
- 譲渡、放棄できない
- 著作(財産)権
- 複製権、上演権・演奏権、上映権、公衆送信権、
送信可能化権、口述権、展示権、頒布権、譲渡権、貸与権、翻訳権、
二次的著作物利用権
- 権利者が専有している (利用するには権利者の許可がいる)
- 権利を譲渡できる
関連情報
著作者の権利
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Last modified: Tue Oct 9 10:19:01 JST 2007
International Academy of Media Arts and Sciences/
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