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5. 保護期間

第五十一条
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後 (共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。 次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

保護期間:
「原則として、作成された時から、著作者の死後50年まで」

関連情報

著作権の保護期間

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Last modified: Tue Oct 9 10:14:21 JST 2007


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