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5. 保護期間
- 第五十一条
-
著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
- 2
-
著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後
(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。
次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。
- 保護期間:
- 「原則として、作成された時から、著作者の死後50年まで」
- 無名・変名の著作物や、団体名義の著作物は公表後50年
- 映画の著作物は公表後70年
関連情報
著作権の保護期間
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Last modified: Tue Oct 9 10:14:21 JST 2007
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