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7. 著作権の利用許諾
- 第六十三条
-
著作権者は、他人に対し、その著作物の利用を許諾することができる。
- 2
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前項の許諾を得た者は、その許諾に係る利用方法及び条件の範囲内において、
その許諾に係る著作物を利用することができる。
- 3
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第一項の許諾に係る著作物を利用する権利は、著作権者の承諾を得ない限り、
譲渡することができない。
- 4
-
著作物の放送又は有線放送についての第一項の許諾は、
契約に別段の定めがない限り、
当該著作物の録音又は録画の許諾を含まないものとする。
- 利用許諾:
- 「自分の著作物を他人が利用することを許可できる」
- 他人の著作物を利用する時は、基本的に許可を得ること
- 自分の著作物を公開する時は、利用できる範囲や方法、
許可を得る方法を記述することが望ましい
関連情報
著作物の利用
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Last modified: Tue Sep 21 18:54:22 JST 2010
International Academy of Media Arts and Sciences/
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