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8. 著作権の譲渡
- 第六十一条
-
著作権は、その全部又は一部を譲渡することができる。
- 著作権の譲渡:
- 「著作(財産)権は他人に譲渡できる」
- 著作権の譲渡契約
- 書面で残すのが望ましい
- コンテストなどの時の権利の扱いに注意する必要がある
- 出版権等の契約
- 自分の文章であっても他の出版社に勝手に持ち込むことはできない
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Last modified: Tue Oct 9 10:57:58 JST 2007
International Academy of Media Arts and Sciences/
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